大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)152 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は結局、上告人は本件手形を騙取されたとの事実の存在を前提とするけれど

も、右の事実は原審が否定したところである。また論旨中本件手形は融通手形であ

る旨の主張があるけれども、かりに融通手形であるとしても、その振出人は、被融

通者以外の所持人に対しては、特段の事情のないかぎり、その者が融通手形である

ことを知つていたと否とを問わずその支払を拒絶することはできないこと、当裁判

所の判例(昭和三元年(オ)六二二号、同三四年七月一四日第三小法廷判決)の示

すとおりであり、本件においては右特段の事情はうかがえないばかりでなく、右融

通手形の云々の点は原審において主張、判断のないところである。従つて所論は採

用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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